2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
文化伝承に使う木材についてなんですけれども、アイヌ施策の基本方針では、国有林野における共用林野の活用について特例を定めるとしています。特例について説明をしてください。
文化伝承に使う木材についてなんですけれども、アイヌ施策の基本方針では、国有林野における共用林野の活用について特例を定めるとしています。特例について説明をしてください。
国有林野につきましては、国民共有の国有財産でございますので、その処分や使用等につきましては、共用林野の使用も含めて原則有償というのが基本的な考え方でございます。
農山村の生活に必要な自家用のまき等の林産物の採取を認める共用林野制度、これ従来からあった制度でございますけれども、これにつきまして、令和元年のアイヌ新法施行によりまして、アイヌ文化の振興等に利用する林産物の採取のための共用林野、いわゆるアイヌ共用林野の設定が可能になったというところでございます。
国有林の利用につきましては、農山村の生活に必要な自家用のまき等の林産物の採取を認める共用林野制度というものがございます。今回の特例措置におきましては、儀式を始めとするアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取を行う共用林野の設定を行うことができるようにいたしまして、アイヌの人々が国有林からこれらの林産物の採取を行えるようにするようなものでございます。
アイヌ新法におきましては、委員御指摘のように、国有林野における共用林野の設定についての特例措置が設けられているところでございます。
また、分収造林及び分収育林の制度について、長伐期施業を推進するため、契約の存続期間を延長できるよう見直すとともに、共用林野制度について、国有林野内の林産物をエネルギー源として共同の利用に供するため、その採取を国有林所在市町村の住民が国との契約により行うことができるようにすることとしております。 第二に、森林法の一部改正であります。
また、今回の法案におきまして、地元市町村の住民等に対し国有林野での林産物の採取を認める共用林野制度において、地域住民が共同で利用する施設のバイオマスエネルギー源として利用する場合についてもその対象として追加をいたしたところであります。
○小野次郎君 最後に、一点触れさせていただきますけれども、今回も、法改正の中に、共用林野制度で、地域住民の共同のエネルギー源として国有林野内の立ち木を使用できるようにするという措置が入って、ありますけれども、これはこれで、これまでの利用者の方との調整がうまくいかないと、拡大するといってもまたそこでトラブルが起きてはいけませんが、是非、各地域ごとでのエネルギー源として国有林野がどんどん貢献できるように
また、分収造林及び分収育林の制度について、長伐期施業を推進するため、契約の存続期間を延長できるように見直すとともに、共用林野制度について、国有林野内の林産物をエネルギー源として共同の利用に供するため、その採取を国有林所在市町村の住民が国との契約により行うことができるようにすることとしております。 第二に、森林法の一部改正であります。
また、分収造林制度なども、分収育林を含めまして今後いろいろ運用を拡大していくわけでございますけれども、やはり地元とはこれまで共用林野制度でありますとか、貸付使用制度でありますとか、そういうふうなこれまでの制度によりまして国有林野の所在する地域の振興、住民福祉の向上にそれぞれ役立ってきたわけでございます。
また、緑資源確保等に対する国民的関心、要請の高まりの中で、森林資源整備への国民の参加促進と経営改善に資するとの立場での新たな方策が提起されておりますが、今日ある部分村、共用林野、保健休養、レクリエーションなど自然休養林等の積極的有効活用並びに都市近郊林の整備充実など、都市あるいは川下の人たちへの森林、林業への理解を深めることを強化する必要があります。
それから、そのほか国有林野自体の畜産的利用として、放牧共用林野というものがございます。これが約二万八千ヘクタール利用されております。
それから共用林野の拡大をひとつお願いしたいというのが二つ目。三つ目は保健休養林野の設定です。この三つがございますが、それ以外に観爆台をつくりたい、しかし、いい滝があるのですけれども、がけを切らなければ見えないんだ、そのがけは国有林なんで、そこをひとつ切ってもらいたい、こういう話がございました。
逆に、たとえば最近でございますと、シイタケ原木というようなものは大変不足をいたしまして、こういうものに対する依存が大きいというようなこともございますので、私どもも現に地元の方々が求めていらっしゃるようなものと、そういう共用林野その他の制度を結びつきがしやすいように検討もいたしておりますし、その種の積極的なお申し出があるようなものについては、それなりの対応なしたいと思っております。
それから歴史的利用の関係もございますので、共用林野につきましても、非常に多くの部分は東北、営林局で申し上げますと青森、秋田あるいは前橋といったあたりの営林局管内が非常に多うございます。それに次ぎますものが九州、熊本営林局の管内でございます。
○石川政府委員 御指摘の部分林あるいは共用林野でございますが、部分林につきましては、五十年度の数字でございますが、件数で申し上げますと約一万五千件の件数がございます。面積で言いますと、約十二万ヘクタール程度のものが部分林の契約を結びまして地元利用を行っておるという状況にございます。
○角屋委員 いま、部分林、共用林野、国有林野の貸付使用という点について御説明がございましたが、これは営林局といいますか地帯別に見ますと、部分林、共用林野の地元利用というのはどういうところが一番多いのか、その辺のところについても簡単にお答えを願っておきたいと思います。
本来、国有林は、その面積の四七%の保安林と共用林野等地元住民の福祉向上に活用されている林野二七%を抱えて、林業生産活動の制約を受けております。しかも、木材価格の決定権を持っていない国有林が、木材売り払い代で公益的機能発揮のための費用を負担した上で、さらに一般会計繰り入れや森林開発公団への出資など財政負担を求めてきたところに、乱増伐と造林の手抜きに直結していると言えるのであります。
なお、国有林の活用でございますが、先ほど大臣からもお答えございましたように、国有林野の中で、実は林間放牧という形態で、前々から私ども地元との旧来の慣習等もございまして、放牧共用林野というのがございます。これに国有林野が約三万二千六百ヘクタールを共用いたしておりまして、そのほかに時期的に期間を決めまして使用契約をしておりますが、それが約六千ヘクタールございます。
なお、いま混牧林のお話しがございましたが、実は、混牧林といたしましては、共用林野ということで昔から共同で利用いたしておりますものが現在全国に三万二千六百ヘクタールございますし、そして、なお、林間放牧といたしまして、私どもが使用料をいただいてやっておるものが七千ヘクタールございますので、約四万ヘクタールくらいが混牧林的な放牧という形態で使われておるというようなことでございます。
共用林野制度もございます。また、先般できました国有林の活用法に基づきまして、この地域の人たちが農業を営もうとする場合、できるだけこれには土地を提供してあげることも考えていきたいと思うわけであります。ただ、この点につきましては、過去においてあまりかんばしくない実績もあるのでございまして、その辺は慎重に配慮していきたいと思うわけであります。
いわゆる放牧共用林野等で、昔から馬なんか放しておったところで、いま牛は飼っておるけれども、だいぶ遊んでおるところがあるわけでありまして、それから入り会い林野関係で、これは法律がございまして、いろいろ整備をやっておりますけれども、そういった面でこれからいろいろ造林していただけるところ、またいかなければならぬところがあると思っております。
国有林の関係につきましては、従来から放牧共用林野、そういったような制度がございまして、地元の人たちの畜産の利用のためにこれは共用さしておるわけでございます。 それから、またその内容としましては、ほかに国有林の活用法ができました後、貸し付けあるいは売り払い、こういう制度もございまして、畜産振興のために国有林の活用をしていただいているところでございます。
国有林の活用等の問題についても、現在の共用林制度等においても、なかなか条件がきびしくて、地元が直接的に利用できない、薬剤散布のために、従来の共用林野で山菜等をとってるものがとれなくなるというようなことで、この国有林の運営について、確かに先ほど来私が言いました林道だとか造林だとかいうような問題については計画量にやや合致するような計画的な運営がなされておりますけれども、全部が全部悪いとは言いませんが、非常